<業種追加>
「一般建設業の許可を受けているもの」が「他の一般建か設業」の許可を申請する場合をいいます。同様に、「特定建設業の許可を受けているもの」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合をいいます。
手数料は、大臣許可、知事許可とも5万円(埼玉県収入証紙)になります。
「一般建設業の許可を受けているもの」が「他の一般建か設業」の許可を申請する場合をいいます。同様に、「特定建設業の許可を受けているもの」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合をいいます。
手数料は、大臣許可、知事許可とも5万円(埼玉県収入証紙)になります。