解体工事業
建設業法の一部を改正する法律が、平成28年6月1日に施工され、許可に係る業種区分に
「解体工事業」が新設されました。
従来「とび・土工工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立し、「解体工事業」として扱われることになりました。これにより、施行日(平成28年6月1日)以降、1件の請負代金が500万円以上の解体工事を請け負うには、原則として「解体工事業」の許可が必要となります。ただし、法改正に伴う経過措置により、平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は「解体工事業」の許可を受けずに、1件の請負代金が500万円以上の解体工事を請け負うことが可能です。
詳しくはこちら →
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/documents/kaitaikeikasoti1.pdf
1.解体工事業の建設業許可に必要な専任技術者の資格(一般建設業)
専任技術者の要件として、実務経験、学歴(関係卒業学科)などが挙げられますが、
下記の資格をお持ちの方は、それだけで要件クリアとなります。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設・総合技術監理(建設)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・とび・土工(技術検定)
・地すべり防止工事士 実務経験1年
2.建設工事の内容
工作物の解体を行う工事
3.建設工事の例
工作物解体工事