解体工事業登録について
建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。解体工事業の登録者であっても、500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、同法の許可を受けなければなりません。なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業、※とび・土工工事業」のいずれかの業種について許可を受けている方は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。
※平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。
1.技術管理者の選任
登録申請するにあたり、技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者の資格要件
1、次のいずれかに該当する者
イ、大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上実務経験を有する者
ロ、高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上実務経験を有
する者
ハ、高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関4年以上実務経験を有する者
ニ、中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上実務経験を有
する者
ホ、解体工事に関し8年以上経験を有する者
2、次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する
講習を受講した者
イ、大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上実務経験を有する者
ロ、高等専門で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上実務経験を有する者
ハ、高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上実務経験を有する者
ニ、中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上実務経験を有
する者
ホ、解体工事に関し7年以上実務経験を有する者
3、次のいずれかの資格を有する者
イ、一級建設機械施工技士
ロ、二級建設機械施工技士 第一種又は第二種
ハ、一級土木施工管理技士
ニ、二級土木施工管理技士 土木
ホ、一級建築施工管理技士
ヘ、二級建築施工管理技士 建築 又は 躯体
ト、一級又は二級建築士
チ、一級のとび・土工の技能検定に合格した者
リ、二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した者
ヌ、技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
4、国土交通大臣が指定する試験に合格した者
5、国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有する者と
認定したもの
2.登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。
※解体工事業の登録を受けたものが、建設業の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業
」の許可を受けた時は、登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は都
道府県知事に対して、その旨通知しなければなりません。
3.手数料
登録審査手数料は、新規申請33,000円、更新26,000円となります。
4.当事務所報酬
当事務所では、お客様とのお打ち合わせ、必要書類の収集及び、申請書類の作成、
役所との打ち合わせ、提出等を行っています。
お忙しい業者様に代わって、平日の役所との打ち合わせ・提出、また必要書類(住民票など)
の収集も行っております。面倒な書類作成も是非お任せ下さい。