<更新>
建設業許可の有効期間は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する前日となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。また新規許可申請から行わなくてはならず、受注にも響きますし、当然ながら手数料等の費用もかかります。
更新の申請は、大臣許可の場合は4か月前から、知事許可の場合は2か月前から受け付けています。
手数料は、大臣許可、知事許可とも5万円(埼玉県収入証紙)になります。
また、建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、「事業年度終了報告書」を提出する義務があります。5年に一度の更新手続きをする上で、この「事業年度報告書」が5年分提出されていることが前提になります。