<欠格要件とは>
1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実
が欠けているとき
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
3.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から
5年を経過しない者
4.許可の取消を免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
5.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼ
すおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停
止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
6.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
7.建設業法、建築基準法、宅地造成規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法
、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、206
条、208条、208条の3、222条又は247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪に違反
し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員等が、その事業活動を支配する者