建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

専任技術者

<専任技術者とは?>

(1)一般建設業の場合

許可を受けようとする建設業の業種に合った資格(例えば、一級建築士、防水施行 など)を持っている方。または、工事に携わった経験が10年以上ある方(技術系の学科を卒業していると5年又は3年に短縮されます)。

(2)特定建設業の場合

許可を受けようとする建設業に関し、原則1級の国家資格、一定の実務経験が必要になります。

※指定建設業について
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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