<一般と特定の違い>
(1)一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業法の許可を受けることになります。
(2)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計金額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事については、4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
※1、自ら請け負って施工する金額ついては、一般・特定とも制限はありません。
※2、同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、ほかの業種については
一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の
許可を受けることができません。