建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

大臣許可と知事許可の違い

<大臣許可と知事許可の違い>

 
知事の許可を受ける場合・・・埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合・・・埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

※営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う
 事務所を言います

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

行政書士諸井佳子事務所

運送業・建設業許可、
法人設立、創業融資
埼玉県上尾市 女性行政書士

諸井佳子のブログ

PAGETOP
Copyright © 行政書士諸井佳子事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP