<建設業許可とは?>
建設工事の完成を請け負う営業をするには、※「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
※軽微な工事のみは許可は不要です
(1)建築一式で下記のいずれかに該当するもの
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)
(2)建築一式以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)