<更新>
建設業許可の有効期間は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する前日となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。また新規許可申請から行わなくてはならず、受注にも響きますし、当然ながら手数料等の費用もかかります。
更新の申請は、大臣許可の場合は4か月前から、知事許可の場合は2か月前から受け付けています。
手数料は、大臣許可、知事許可とも5万円(埼玉県収入証紙)になります。
また、建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、「事業年度終了報告書」を提出する義務があります。5年に一度の更新手続きをする上で、この「事業年度報告書」が5年分提出されていることが前提になります。
<業種追加>
「一般建設業の許可を受けているもの」が「他の一般建か設業」の許可を申請する場合をいいます。同様に、「特定建設業の許可を受けているもの」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合をいいます。
手数料は、大臣許可、知事許可とも5万円(埼玉県収入証紙)になります。
<事業年度報告>
建設業許可業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、「事業年度終了報告書」(決算変更届)を提出する義務があります。これを怠ると、建設業法違反となってしまいますので、決算が済みましたら、すぐに提出することをお勧めします。
5年に一度の更新手続きをする上で、この「事業年度報告書」が5年分提出されていることが前提になります。
役所に納める手数料はございません。
<その他各種変更手続き>
以下のような項目に変更が生じた場合は、届出が必要です。
1.商号・名称
2.営業所の所在地
3.営業所の新設、廃止
4.資本金額
5.役員関係
6.電話番号
7.経営業務の管理責任者
8.専任技術者
9.その他
<経審(経営事項審査)>
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業許可を受けている建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者は必ず経審を受ける必要があります。
いわば、公共工事のパスポートのようなものです。
【入札参加資格審査を申請するまでの手続き】
経営事項審査 ※随時受付 申請から通常1ヶ月位 決算から1年7か月有効
経営状況分析申請(任意の分析機関)
↓
経営事項審査(建設管理課)
↓
経営事項審査結果通知(県知事又は大臣)