<財産的要件>
(1)一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
ア、自己資本の額が500万円以上であること。
イ、500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
(2)特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
ア、欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
イ、流動比率が75パーセント以上であること。
ウ、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。