建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

建築一式

<建築一式>

1.建築一式工事の建設業許可に必要な専任技術者の資格(一般建設業)

専任技術者の要件として、実務経験、学歴(関係卒業学科)などが挙げられますが、
下記の資格をお持ちの方は、それだけで要件クリアとなります。

・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築)
・一級建築士
・二級建築士

2.建設工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

3.建設工事の例

一等の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする
増築等。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「消防施設工事」ではなく建築物の
躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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