建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

財産的要件

<財産的要件>

(1)一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

ア、自己資本の額が500万円以上であること。
イ、500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

(2)特定建設業の場合

次のすべてに該当すること

ア、欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
イ、流動比率が75パーセント以上であること。
ウ、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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