建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

経営業務の管理責任者

<経営業務の管理責任者とは?>

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す
  る者
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として
  の経験を有する者
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次の
  いずれかの経験を有する者
 A 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な
    権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務
    を総合的に管理した経験
 B 7年以上経営業務の補佐をした経験

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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