建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

一般と特定の違い

<一般と特定の違い>

(1)一般建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業法の許可を受けることになります。

(2)特定建設業の許可

発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計金額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事については、4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

※1、自ら請け負って施工する金額ついては、一般・特定とも制限はありません。
※2、同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、ほかの業種については
   一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の
   許可を受けることができません。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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