建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

建設業許可とは?

<建設業許可とは?>

建設工事の完成を請け負う営業をするには、※「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

※軽微な工事のみは許可は不要です
(1)建築一式で下記のいずれかに該当するもの
  ・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  ・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
   (主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)

(2)建築一式以外の建設工事
   1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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