建設業許可申請は埼玉県上尾市の行政書士諸井佳子事務所へ。

建設業許可新規取得について

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<建設業許可とは?>

建設工事の完成を請け負う営業をするには、※「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

※軽微な工事のみは許可は不要です

(1)建築一式で下記のいずれかに該当するもの

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)

(2)建築一式以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

<一般と特定の違い>

(1)一般建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき合計3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するものは、一般建設業法の許可を受けることになります。

(2)特定建設業の許可

発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計金額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事については、4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

(注)1、自ら請け負って施工する金額ついては、一般・特定とも制限はありません。
(注)2、同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、ほかの業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることができません。
 

<大臣許可と知事許可の違い>

知事の許可を受ける場合・・・埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合・・・埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

※営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所を言います

<許可を受けるための5つの要件>

1.経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信があること
5.欠格要件等に該当しないこと

<経営業務の管理責任者とは?>

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者

 A 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 B 7年以上経営業務の補佐をした経験

<専任技術者とは?>

(1)一般建設業の場合

許可を受けようとする建設業の業種に合った資格(例えば、一級建築士、防水施行 など)を持っている方。または、工事に携わった経験が10年以上ある方(技術系の学科を卒業していると5年又は3年に短縮されます)。

(2)特定建設業の場合

許可を受けようとする建設業に関し、原則1級の国家資格、一定の実務経験が必要になります。

※指定建設業について
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。

<請負契約に関して誠実性があること>

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

<財産的要件>

(1)一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

ア、自己資本の額が500万円以上であること。
イ、500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

(2)特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当すること

ア、欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ、流動比率が75%以上であること。   
ウ、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

<欠格要件とは>

1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実が欠けているとき
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
3.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
4.許可の取消を免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
5.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
6.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
7.建設業法、建築基準法、宅地造成規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、206条、208条、208条の3、222条又は247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員等が、その事業活動を支配する者

申請の流れ

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1回目無料お打ち合わせ (お客様・当事務所)
許可の要件に合うかどうか、無料で診断致します。

必要書類のご準備 (お客様)
お客様に添付書類のご準備をお願いしています。収集後、郵送又はFAXでお送りいただいております。

ご準備頂いた書類をもとに、申請書類を作成します。(当事務所)
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2回目お打ち合わせ (お客様・当事務所)
作成した書類に、代表者印、取締役の認印等を押印して頂きます。
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役所に書類の申請致します。 (当事務所)
窓口審査が終了すると、副本が返却されます。それをお客様に直接お渡しに伺うか、郵送いたします。
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審査 (知事許可は約30日、大臣許可は約90日と言われています)
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無事に許可が下りると、お客様のところに郵送で許可証が届きます。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8:00~20:00(土日祝も対応可)

代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に取材いただきました

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